「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づいて、民間企業(45.5 人以上規模の企業)においては、雇用している労働者の一定割合(2.3%)の障害者を雇用しなければならないという障害者雇用義務が課されています。また、この障害者雇用義務の達成状況に基づき、障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告を行う必要があります。(障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告の詳しい内容については、以下「1.利用目的及び必要な情報」をご参照ください。)
つきましては、障害者手帳等※1をお持ちの方で、その情報を利用することについてご了承いただける場合は、下記のフォームよりお申し出ください。(すでに提出されている方で障害の種類や等級に変更があった場合や、精神障害者保健福祉手帳の更新や返却をした場合にはご連絡ください。)
なお、これは強制するものではなく、下記の「利用について」にご了承いただけた場合にのみお願いするものです。また、申し出の有無を理由として、職場において、不利益な取扱いを行うことは一切ありません。
なお、弊社では「サポート制度」を導入しており、本制度はご就業において障害による物質的な負担の軽減の一助として設けた制度でございます。制度をご利用いただくには、以下の条件を満たす方となります。
【支給内容】
サポート金支給 : 10,000 円/月
【支給対象】
1.障害者手帳の写しをご提出いただいた方
2.同意書をご提出いただいた方
3.雇用保険に加入されている方
(※日々契約の方は対象外となります)
また、所得控除の一つに「障害者控除・特別障害者控除」があり、所得税や住民税が安くなる場合がございます。過去に対象の方で提出していただいておらず、控除ができない事例もございましたので、このたび書面にてお願いしております。
※1 障害者手帳等とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のことを指します。
また、身体障害者については、都道府県知事が指定する医師若しくは産業医による診断書・意見書(内部障害については指定医のものに限る。)、知的障害者については、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは地域障害者職業センターによる判定書をお持ちの方についても、障害者雇用率制度の対象となります。
障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告は、毎年度1回行うこととされていることから、当社は、障害者雇用状況の報告に当たり、今回申し出ていただいた情報を毎年度利用することとなりますので、あらかじめご了承ください。
なお、申し出ていただいた情報を、本人の同意無く、障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告及び障害者雇用納付金関係業務調査時の障害の種類・程度の把握以外の利用目的のために用いることはありません。
今回申し出ていただいた情報について、毎年度の障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申し出のために用いるに当たり、内容に変更があると考えられるような場合には、必要な範囲で、変更の有無について確認を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。
なお、情報の内容の変更とは、具体的には、障害等級の変更や、有効期限を過ぎた精神障害者保健福祉手帳の更新の有無等を想定しています。このため、障害者手帳等の写しを同意書に添付してください。ただし、既に弊社に障害者手帳等の写しを提出している場合であって内容に変更がない場合は、障害者手帳等の添付は省略して差し支えありません。また、今回申し出ていただいた情報について、その内容の正確性を確保する観点から、障害の種類や等級に変更があった場合や、精神障害者保健福祉手帳の更新や返却をした場合には、その旨、総務までご連絡ください。
株式会社プラスアドグループ
グループ管理本部 総務部 佐藤・森
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